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【不動産売却】成年後見人の基礎知識、不動産売却の方法や手続きと流れ

成年後見という文字が書かれた木の手前に杖をもった人形と両手をあげている人形がある

認知症などで判断能力が低下したときに、成年後見制度を利用すれば、不動産売却ができることをご存じでしょうか。成年後見制度は、誰もが後見人になれるわけではないため、事前に手続きや仕組みを把握しておくことが大切です。ここでは、成年後見制度の基礎知識や手続き、成年後見人による不動産売却について解説していきます。

成年後見制度とは?

女性がわからない表情をしていて両手の上にはてなマークがある

成年後見制度は、認知症や精神的な障害、知的障害などによって十分な判断能力が低下した人をサポートして支援するための制度です。判断能力が低下した人は、家庭裁判所の監督のもと、成年後見人から支援を受けることができます。支援の内容は2つにわかれます。

・財産管理:本人に代わって本人名義の預貯金や不動産の管理をして詐欺などから本人を守る支援
・身上監護:介護契約や施設への入所手続きなど生活を支援する支援

成年後見制度の種類

おばあちゃんが椅子に座って机に肘をつきながら考え事をしている

成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。法定後見制度は、さらに補助、保佐、後見の3つにわかれます。ここでは、任意後見制度と法定後見制度について解説していきます。

任意後見制度

任意後見制度は、本人(委任者)と後見人(受任者)の間で自由に内容を決めて結ぶ契約です。判断能力が不十分になる前に本人の意思で誰を後見人にするかを取り決め、判断能力がある間に後見人と契約をします。

国の制度である法定後見制度に対して、任意後見制度は自由に契約できるのが特徴です。

流れとしては、本人の判断能力がある間に、後見人と任意後見契約を公正証書で結びます。家庭裁判所は任意後見監督人を選任して、後見人が不正をしたときは後見人を解任できます。任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督する人です。一般的に弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士が任意後見監督人になることが多いです。

法定後見制度

法定後見制度は、本人が認知症などで判断能力が低下したときに家庭裁判所の監督のもと始まります。判断能力が低下した人を法的権利で守る制度です。

本人が判断能力を失ってしまったときは、申し立てにより家庭裁判所が選任した後見人が本人の代わりに財産や権利を守ります。金融機関から預金の引出しや不動産の売却など、判断能力が十分でない人は、財産や権利を自身で守ることができません。

そのため、認知症になると法定後見制度を利用せざるを得ない状況になります。

法定後見の種類

認知症という文字が書かれた横に杖をもった男性の人形がある

法定後見は、判断能力の強弱によって、後見、保佐、補助の3つにわかれます。分類は判断能力が高い順から補助、保佐、後見の順となります。

成年後見人

本人が徘徊するなど日常生活に支障をきたす認知症が進行すると成年後見人をたてます。

成年後見人は、あらゆる法律行為で本人の代理権があります。自宅の売却などは本人にとって大きな影響があるため、裁判所の許可申立てが必要になります。成年後見人ができるものは以下のものです。

・代理権:本人の財産に関する法律行為を代理する
・財産管理権:本人の財産を管理する
・取消権:本人が行った法律行為を取り消す

保佐人

認知症の症状がまだ軽いものの、財産の管理や処分には不安があるときは保佐人をたてます。保佐人は本人が行う法律行為の一部、同意権や取消権、代理権があります。判断能力が低下した本人のサポート役です。保佐人ができることは以下のものです。

・重要な法律行為の同意権と取消権
・家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権(本人の同意も必要)

補助人

判断能力が不十分で物忘れが多いものの、本人の自覚があって意思疎通が十分取れる状態のときは補助人をたてます。判断力低下の症状がみられないときは、本人の意思や自主性を尊重してサポートする役割です。補助人にできることは以下のものです。

不動産の売却などは、本人の同意がないとできません。成年後見人、保佐人、補助人のいずれのときも、家庭裁判所への申立時には医師の診断書が必須です。

・特定の法律行為の同意見と取消権(本人の同意も必要)
・家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権(本人の同意も必要)

成年後見の申立て手続きと必要書類

書類を棚に保管している

成年後見人を選ぶときは、本人の住所を管轄する家庭裁判所に成年後見開始審判申立を行います。誰を後見人にするのか親族で話し合ってから申立てをしますが、候補者を裁判所が不適格と判断したときは、別の人を任命することもあります。

家庭裁判所への申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長に該当する人ができます。4親等内の親族とは、本人からみた配偶者・父母・祖父母・子・孫・ひ孫・玄孫・兄弟姉妹・いとこ・叔父・叔母・甥・姪です。法律で決められた人以外は申立てはできません。

家庭裁判所によって必要書類が違うことがありますので確認をしましょう。申立時に必要な書類は以下の通りです。


・申立書
・申立事情説明書
・戸籍謄本(本人・後見人)
・住民票(本人・後見人)
・後見登記がされていない証明書
・本人の診断書
・財産目録
・親族関係図
・財産や収支の裏付け資料

成年後見人による不動産売却の方法

パソコンの前でスーツを着た男性が手振りを交えて話をしている

成年後見人による不動産売却は、本人にとって居住用か非居住用かで売却の手続きが違ってきます。

居住用と非居住用を区別する方法は、売却する不動産に住民票の住所を置いているかが判断基準となります。売却する不動産に本人が居住していれば、居住用不動産です。現在は住んでいなくても過去に住んでいたときも居住用不動産となります。

居住用不動産の売却方法

居住用不動産の売却は、家庭裁判所の許可が下りないと売買ができません。本人を保護する必要があるからです。成年後見人だからといって、勝手に自宅を売却されたら本人が困ってしまいます。

居住用不動産等の売却では、売買契約を結んだ後、裁判所に居住用不動産処分の許可の申立てをします。家庭裁判所の許可が下りるまでは決済・引渡しができません。勝手に居住用不動産を売却したとしても許可が下りなければ契約は無効となります。

非居住用不動産の売却方法

非居住用不動産の売却場は、家庭裁判所の許可がいりません。本人が住むわけではないので、居住用不動産のように保護する必要がないからです。

後見監督人が選任されているときは、後見監督人の同意が必要です。基本的には、成年後見人の判断で売却できるため、買主をみつけて売買契約を結び、決済や登記を行えば売却は完了となります。

成年後見人による不動産売却の流れ

左から、STEP1、STEP2、STEP3という文字が書かれていて、右には電卓がある。

成年後見人による本人の自宅などを売却する流れは、一般的な不動産売買と違います。下の通りの順番になるので、一つずつ見ていきましょう。

相場を調べる

まずは売却する不動産がどれくらいの価格で売れるのか相場を調べてみます。売却する不動産の近隣で条件が近い物件情報をチェックすれば相場をつかめます。ただ、近隣物件との比較で相場をよむには経験と知識が必要です。正確な相場を知りたい人は、不動産会社に査定を依頼しましょう。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

売却する不動産の相場を把握したら、次は不動産会社を決めて媒介契約を結びましょう。物件の売出し価格や売却したときの仲介手数料などを決めておきます。媒介契約を結んだ後、不動産会社は広告を出して売却活動を始めます。

購入希望者と売買契約の案を作成する

購入希望者がみつかり、条件が折り合えば売買契約にすすみます。ここからが一般的な売買契約と違ってくるのですが、成年後見人が売買契約を結ぶときは契約書に停止条件を付けて契約を結びます。

停止条件は、裁判所に申立てをしたが不動産処分の許可が下りなかったときは契約が無効になるという内容をつけくわえるものです。成年後見人が成年被後見人の自宅を勝手に売却するのを防ぐための方法です。

家庭裁判所に申立てする

売買契約を結んだ後は、家庭裁判所へ売却許可決定の申立てをします。停止条件付きの契約は、裁判所に居住用不動産処分許可の申立ての提出をする必要があります。不動産処分の許可が下りれば契約が有効となりますが、許可が下りなければ契約が無効となります。

決済・引渡し

家庭裁判所から不動産売却の許可が下りたら、決済・引渡しです。決済・引渡しのときは、法定後見人や買主や不動産会社や司法書士や金融機関が一同に集まります。決済が完了して、所有権移転登記が完了すれば不動産の引渡しとなります。

成年後見人による不動産売却で必要な書類

書類の山とペンと電卓がある

住居用不動産処分許可申立てに必要な書類は以下の通りです。


・申立書
・収入印紙
・郵便切手
・不動産の全部事項証明書
・不動産売買契約書の案
・処分する不動産の評価証明書
・不動産会社作成の査定書

【本人、成年後見人(保佐人、補助人)の住民票に変更があるとき】
・変更があった者の住民票写し、戸籍附票

【成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)がいるとき】
・成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)の意見書

【抵当権・根抵当権設定があるとき】
・不動産の全部事項証明書
・金銭消費貸借契約書の案
・抵当権・根抵当権設定契約書の案
・保証委託の場合はその契約書の案

【賃貸借契約を締結するとき】
・賃貸借契約書の案
・賃料額の設定根拠となる資料

【賃貸借契約を解除するとき】
・解除の対象となる賃貸借契約書の写し
・解除の対象となる契約の契約書、これに準ずる書面

申立てのときにチェックされる重要なポイントは、下の通りです。

・不動産を売却する必要性
・所有者本人や親族の意向
・所有者本人の帰宅先の確保
・所有者本人の生活状況
・売却条件
・売却金額
・代金の管理方法

まとめ

まとめという文字が書かれた木の左に家の模型がある

成年後見制度を利用した不動産売却には、様々な手続きや必要書類があります。中でも、居住用不動産の売却は、一般的な売却の流れとは違います。専門的な知識も必要なので、成年後見制度を利用した不動産売却をするときには、不動産会社や家庭裁判所に相談しながらすすめていきましょう。

「エル・アンド・クリエイション株式会社」では、司法書士と連携して成年後見制度を利用した不動産の売却も取り扱いしていますので、お気軽にお問合せください。


【監修者】エル・アンド・クリエイション株式会社 代表取締役 吉永邦昭
大手不動産ディベロッパーで、用地開発や取得から販売まで一連の業務に携わり、
建築設計業では意匠設計、大手ゼネコンの現場で建築設計の両面から設計に関わる。
2019年に会社設立して、東京と大阪オフィスにて全国の不動産の取り扱いをしている。

【保有資格】宅地建物取引士 ファイナンシャルプランニング技能士
相続診断士 空き家活用士 競売不動産取扱主任者 カラーコーディネーター

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