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【認知症者の不動産売却】認知症者が不動産売却する方法と注意すべき点

認知症について書いている書類とノートと葉っぱがある

認知症者は不動産売却できる?

二体の人形がハテナマークをだして考えている

認知症者が所有している不動産の売却はできるのでしょうか?結論として、そのままでは売却することができません。

認知症者は、法律的に「判断する意志能力がない」とみなされます。判断する意志能力がない方が締結した不動産売買契約は無効になります。

親が高齢になってきて、不動産を売却して福祉施設入所の費用を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?親が認知症になる前なら不動産を売却する方法の選択肢が増えるので、しっかりと理解しましょう。

認知症者が所有する不動産売却の対策

家族信託と書かれた付箋と電卓とペンとお金と家の模型と家系図がある

認知症者が所有している不動産を売却する対策は、判断する意志能力を失う前か後かでかわってきます。

判断する意志能力を失う前に不動産を売却するときは、売却の対策に選択肢があります。ただ、認知症になる人も将来自分が判断する意志能力がなくなるとは考えないので、元気な間は売却について考えることは少ないです。親族みんなで今後のことを少しずつ話していくことで解決をはかる必要がありそうです。

判断する意志能力を失ってから不動産を売却するときは、認知症者に成年後見人をつけて不動産売却をするしかありません。

また、成年後見の目的は認知症者の財産を守ることなので、裁判所から売却の許可がおりない可能性もあるので注意しましょう。

意志能力を失った後の対策

寝たきり高齢の女性の横からの写真

不動産は所有者本人しか売却することができません。しかし、不動産を売却するために成年後見人に選任された人は、裁判所の許可がおりれば不動産を売却することができます。売却以外でも財産管理や遺産分割協議等も行えるようになります。ただし、注意するべきことも多いので、一つずつみていきましょう。

裁判所の許可がおりない可能性があり!

成年後見人が行えるのは、判断する意志能力を失くした人の利益になることに限られます。不動産売却により認知症者が福祉施設に入所する資金を得るときは、本人の利益になるので認められることがあります。

認知症者が居住している不動産を売却するときは、本人にとって重要な財産と考えられるので裁判所から許可を得てからでないと売却ができません。

手続きに時間がかかる

成年後見制度の手続きには3~6ヶ月程度かかります。売却期間もいれると1年以上かかることもあるので、売り時を逃したり、すぐに売却金が必要なときには注意が必要です。

毎月報酬がかかる

成年後見人を選任すると毎月報酬を支払う必要があります。不動産を売却した後でも、成年後見人を途中で解任することができないので、報酬の支払いは認知症者が亡くなるまでしなくてはいけません。費用の相場としては、月に3~5万円程度が一般的です。

ローン残債があるときは注意!

ローンが残っている不動産を売却するときには、ローンを完済することが前提です。ローンの債務者が認知症になって判断する意志能力を失ってしまうと、ローンの繰り上げ返済が認められない可能性があります。

意志能力を失う前の対策

車いすにのった高齢の女性と介護している女性の後ろ姿

認知症者が判断する意志能力を失ってからでは、認知症者が所有する不動産を売却する方法は成年後見制度を利用するしかありません。

認知症になる前であれば、様々な対策をとることができます。単純に不動産を売却する以外にも、生前贈与、任意後見制度、家族信託を活用した不動産売却を検討することもできます。一つずつみていきましょう。

生前贈与の活用

不動産を生前贈与してもらって、認知症者が家を離れるタイミングに不動産を売却する方法です。生前贈与を受けると認知症者から所有権が移転して好きなタイミングで売却できるようになります。

ただし、贈与税や不動産取得税、登録免許税がかかってくるので注意しましょう。

任意後見制度の活用

成年後見制度は認知症になってから利用できますが、任意後見制度は認知症になる前に利用できます。認知症になる前に本人が成年後見人を選べるので納得した財産の使い方ができます。任意後見制度を利用するには、公証人役場で任意後見契約を結ぶことが必要です。任意後見契約をした後に親が判断する意思能力を失ったときは、家庭裁判所で法定後見制度を利用する手続きが必要になります。

家族信託の活用

家族信託は信頼できる家族に不動産などの財産管理を任せることです。成年後見制度と違って家庭裁判所の許可をとらずに不動産の売却ができます。家族信託の手続きとして、不動産の変更登記や公正証書の作成などが必要で、手間や費用がかかります。

まとめ

まとめという文字が書かれた木の左に家の模型がある

認知症になって判断する意志能力が失われたと診断されると、不動産を売却することが難しくなります。残された人が不動産を売却して福祉施設の入所費用をあてにしていたり、空き家となった家の管理に手間と費用がかかることで問題になるケースも多いです。認知症になる前に将来のことを親族で話し合いをしておき、対策をしておくことが大切です。

「エル・アンド・クリエイション株式会社」では、将来を見据えて不動産売却の事前相談を承っております。また、司法書士と連携して成年後見制度を利用した不動産の売却も取り扱いしていますので、お気軽にお問合せください。


【監修者】エル・アンド・クリエイション株式会社 代表取締役 吉永邦昭
大手不動産ディベロッパーで、用地開発や取得から販売まで一連の業務に携わり、
建築設計業では意匠設計、大手ゼネコンの現場で建築設計の両面から設計に関わる。
2019年に会社設立して、東京と大阪オフィスにて全国の不動産の取り扱いをしている。

【保有資格】宅地建物取引士 ファイナンシャルプランニング技能士
相続診断士 空き家活用士 競売不動産取扱主任者 カラーコーディネーター

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