
住宅ローン控除は、購入物件により条件がかわって、わかりづらいものです。ここでは、住宅ローン控除について、わかりやすく基礎知識をまとめています。また、住宅ローン控除を理解している方にも、住宅ローン節税を利用して最大限に節税できるオトクな方法も紹介しているので、参考にしてみてください。
住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、ローンを組んでマイホームを購入したり特定の改修工事をして諸手続きをすれば、毎年の住宅ローンの年末残高または借入限度額の少ない金額の0.7%が控除期間(最大13年間)、所得税から所得税の還付または控除を受けることができる制度です。
所得税から控除しきれなかった額は住民税から控除できます。ただし、住民税で控除される上限額は課税総所得金額等の5%相当額(上限9万7,500円)です。中古・新築、物件の性能などの区分によって、適用の有無や借入限度額や控除期間がかわってきます。
住宅ローン控除の概要と適用条件

住宅ローン控除は、新築住宅、中古住宅、リフォームの3つに大別されていて、それぞれの適用条件が違います。さらに長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、一般住宅にわかれて控除額がかわってきます。
長期優良住宅:長期に安全かつ快適に住むことを目的として環境にも配慮された住宅
認定低炭素住宅:二酸化炭素の排出を抑えるための対策が取られた環境にやさしい住宅
ZEH水準省エネ住宅:消費エネルギーから省エネしたエネルギーを引くと使用したエネルギーがゼロ以下になる住宅
省エネ基準適合住宅:省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準を満たした住宅
一般住宅:一般的な住宅
それでは、一般的に利用される新築住宅、中古住宅、リフォームの適用条件をみていきましょう。
新築住宅
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、そのまま居住し続けること
・控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
・入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
・ローンの返済期間が10年以上
・床面積(登記簿面積)50㎡以上で、1/2以上が居住用
※2023年までに建築確認取得すれば40㎡に緩和(所得要件:1000万円以下)
・控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
・入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
・ローンの返済期間が10年以上
・床面積(登記簿面積)50㎡以上で、1/2以上が居住用
※2023年までに建築確認取得すれば40㎡に緩和(所得要件:1000万円以下)
中古住宅
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、そのまま居住し続けること
・控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
・入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
・ローンの返済期間が10年以上
・床面積(登記簿面積)50㎡以上で、1/2以上が居住用
※2023年までに建築確認取得すれば40㎡に緩和(所得要件:1000万円以下)
・築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
または次のいずれかの耐震基準をクリアしていること
(新耐震基準適合証明書取得、既存住宅性能評価書で耐震等級1以上、既存住宅売買瑕疵保険に加入)
・生計をひとつにする親族からの購入ではないこと
・贈与された家ではないこと
・控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
・入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
・ローンの返済期間が10年以上
・床面積(登記簿面積)50㎡以上で、1/2以上が居住用
※2023年までに建築確認取得すれば40㎡に緩和(所得要件:1000万円以下)
・築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
または次のいずれかの耐震基準をクリアしていること
(新耐震基準適合証明書取得、既存住宅性能評価書で耐震等級1以上、既存住宅売買瑕疵保険に加入)
・生計をひとつにする親族からの購入ではないこと
・贈与された家ではないこと
リフォーム
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、そのまま居住し続けること
・控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
・入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
・ローンの返済期間が10年以上
・床面積(登記簿面積)50㎡以上で、1/2以上が居住用
※2023年までに建築確認取得すれば40㎡に緩和(所得要件:1000万円以下)
・自己所有の居住するための住宅のリフォーム
・一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕など
・工事費用が100万円以上
・店舗併用住宅等の場合、居住部分のリフォーム費用が2分の1以上占めること
・控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
・入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
・ローンの返済期間が10年以上
・床面積(登記簿面積)50㎡以上で、1/2以上が居住用
※2023年までに建築確認取得すれば40㎡に緩和(所得要件:1000万円以下)
・自己所有の居住するための住宅のリフォーム
・一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕など
・工事費用が100万円以上
・店舗併用住宅等の場合、居住部分のリフォーム費用が2分の1以上占めること
住宅ローン控除の手続き方法

住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。
会社員の方は初年度のみ税務署に確定申告をしなければいけませんが、2年目以降は年末調整で行います。税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つの書類を勤務先の年末調整をしている部署に提出するだけです。
個人事業主や自営業の人は、2年目以降も確定申告で手続きを行います。確定申告のタイミングは、住宅を取得した翌年の2月16日~3月15日です。申告をすると約1ヶ月後に指定した銀行口座に還付金が入金されます。
住宅ローン控除の必要書類

新築住宅、中古住宅、リフォームでは適用条件だけでなく、必要書類も違います。具体的にみていきましょう。
(新築住宅、中古住宅)
・売買契約書や工事請負契約書の写し
・登記事項証明書
・本人確認資料の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・給与所得の源泉徴収票
・認定通知書の写し(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅のとき)
・耐震基準適合証明書の写し、住宅性能評価書(等級1級以上)の写し、
瑕疵担保保険の付保証明書の写し(中古で築年数に該当しないとき)
(リフォーム)
・増改築等に係る工事請負契約書の写し
・増改築後の建物の登記事項証明
・本人確認資料の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・源泉徴収票(原本)
住宅ローン控除の知っていればトクする節税方法

住宅ローン控除はローンのくみ方によって控除額がかわってきます。住宅ローン控除の適用期間も最大13年になるので、トータルでみると大きな節税になります。知っていればトクする情報なので活用してみてください。
ペアローンをくむ
ペアローンとは、1つの物件に対して夫婦それぞれが主債務者となってローンをくむ方法です。1つの物件に2本の住宅ローンをくむ状態です。
メリットとしては、まず夫婦どちらかの収入だけでは希望の借入金額に届かないときも夫婦それぞれでローンをくむことで希望の金額まで借入ができることです。
2つ目のメリットとして、2本のローンをくむことで、それぞれのローンの内容(返済年数、金利など)をかえて金利上昇などのリスクヘッジをすることができることです。
3つ目のメリットとして、夫婦それぞれが団体信用生命保険に加入するので、万が一夫婦どちらかが亡くなったときは、亡くなった人のローン残債を保険で完済できることです。
デメリットとしては、夫婦それぞれでローン契約をするので、事務手数料や印紙税や保証料などの諸費用が2人分かかることです。
注意すべき点は、夫婦どちらかが仕事をやめたり収入が少なくなったりすると、一方の住宅ローン控除を受けられなくなります。あくまでも住宅ローン控除は所得税や住民税からの軽減になるので、納税した金額以上は戻ってきません。また、単独でローンをくむより多くの融資を受けられるということは、夫婦どちらかの収入が少なくなるとローンの返済が厳しくなるので無理のない返済計画をたてましょう。
メリットとしては、まず夫婦どちらかの収入だけでは希望の借入金額に届かないときも夫婦それぞれでローンをくむことで希望の金額まで借入ができることです。
2つ目のメリットとして、2本のローンをくむことで、それぞれのローンの内容(返済年数、金利など)をかえて金利上昇などのリスクヘッジをすることができることです。
3つ目のメリットとして、夫婦それぞれが団体信用生命保険に加入するので、万が一夫婦どちらかが亡くなったときは、亡くなった人のローン残債を保険で完済できることです。
デメリットとしては、夫婦それぞれでローン契約をするので、事務手数料や印紙税や保証料などの諸費用が2人分かかることです。
注意すべき点は、夫婦どちらかが仕事をやめたり収入が少なくなったりすると、一方の住宅ローン控除を受けられなくなります。あくまでも住宅ローン控除は所得税や住民税からの軽減になるので、納税した金額以上は戻ってきません。また、単独でローンをくむより多くの融資を受けられるということは、夫婦どちらかの収入が少なくなるとローンの返済が厳しくなるので無理のない返済計画をたてましょう。
連帯債務のローンをくむ
連帯債務の住宅ローンとは、1つの物件に対して夫婦の収入を合算して2人ともが主債務者となってローンをくむ方法です。1つの物件に2人で共同して1本の住宅ローンをくむ状態です。
メリットとしては、ペアローンと同じく夫婦どちらかの収入だけでは希望の借入金額に届かないときも夫婦の収入を合算してローンをくむことで希望の金額まで借入ができます。
ペアローンと違うのは、団体信用生命保険に加入すると2人で1本のローンをくむので、万が一夫婦どちらかが亡くなったときはローン残債全額を保険で完済できることです。
ただし、連帯債務の住宅ローンは数が少なく、代表的なローンとしてはフラット35があります。フラット35とは、民間の金融機関で融資を受けますが、貸し出したローンを住宅金融支援機構が買取り証券化して投資家に販売する仕組みのローンです。フラット35は固定金利なので、金利の選択の幅は限られてくるのがデメリットです。
これもペアローンと同じく夫婦で収入合算して単独でローンをくむより多くの融資を受けられるということは、夫婦どちらかの収入が少なくなるとローンの返済が厳しくなるので無理のない返済計画をたてましょう。
メリットとしては、ペアローンと同じく夫婦どちらかの収入だけでは希望の借入金額に届かないときも夫婦の収入を合算してローンをくむことで希望の金額まで借入ができます。
ペアローンと違うのは、団体信用生命保険に加入すると2人で1本のローンをくむので、万が一夫婦どちらかが亡くなったときはローン残債全額を保険で完済できることです。
ただし、連帯債務の住宅ローンは数が少なく、代表的なローンとしてはフラット35があります。フラット35とは、民間の金融機関で融資を受けますが、貸し出したローンを住宅金融支援機構が買取り証券化して投資家に販売する仕組みのローンです。フラット35は固定金利なので、金利の選択の幅は限られてくるのがデメリットです。
これもペアローンと同じく夫婦で収入合算して単独でローンをくむより多くの融資を受けられるということは、夫婦どちらかの収入が少なくなるとローンの返済が厳しくなるので無理のない返済計画をたてましょう。
まとめ

住宅ローン控除は住宅の購入を後押ししてくれる制度です。昨今は国としても増税傾向にあり、住宅ローン控除についても控除が縮小の方向にすすんでいます。住宅を検討している方は、この機会に住宅ローン控除を利用して購入を考えてみましょう。
「エル・アンド・クリエイション株式会社」では、ファイナンシャルプランナーも在籍していますので、住宅ローン控除を交えた資金計画、不動産と関係するお金のご相談にものらせていただきます。お気軽にお問合せください。
【監修者】エル・アンド・クリエイション株式会社 代表取締役 吉永邦昭
大手不動産ディベロッパーで、用地開発や取得から販売まで一連の業務に携わり、
建築設計業では意匠設計、大手ゼネコンの現場で建築設計の両面から設計に関わる。
2019年に会社設立して、東京と大阪オフィスにて全国の不動産の取り扱いをしている。
【保有資格】宅地建物取引士 ファイナンシャルプランニング技能士
相続診断士 空き家活用士 競売不動産取扱主任者 カラーコーディネーター