
相続で専業主婦の妻が不動産を所有しているケースがあります。不動産を利用していないし管理も大変なので売却したいけれど、夫の配偶者控除や社会保険の加入から外れてしまうのではと悩まれている人も多いのではないでしょうか?配偶者控除は税金の控除で社会保険とは違います。この問題について、様々な観点で解説していきますので、参考にしてください。
扶養控除とは?

扶養控除とは、納税者が配偶者や子供や両親など親族を養っているときに受けることができる控除のことです。
扶養控除にも種類があって、配偶者には配偶者控除及び配偶者特別控除があります。配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の年間所得額が48万円以下のときは配偶者控除、133万円以下のときは配偶者特別控除を利用する点です。
他にも配偶者控除と配偶者特別控除では控除額が違います。配偶者控除の控除額は最大38万円、最小13万円、配偶者特別控除は最大38万円、最小1万円になります。それぞれ夫の所得が高い程、控除額は少なくなります。配偶者特別控除については、夫の所得だけでなく、妻の所得が高い程、控除額が少なくなります。
妻の所得により夫の所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の有無だけでなく、健康保険の扶養有無にも影響します。それぞれの家庭で収入と健康保険の扶養、節税を総合的に判断する必要があります。
16歳以上で6親等内の血族と3親等内の婚族までの親族には扶養控除があります。扶養される親族の年間所得額が48万円以下のときは扶養控除を利用します。控除額としては38万円です。扶養控除の中でも、扶養される親族が19歳以上23歳未満のときは特定扶養親族として控除額は63万円、扶養される親族が70歳以上のときは老人扶養親族として控除額は同居していないときが48万円、同居しているときは58万円の控除を利用できます。
配偶者が不動産売却するときの影響

妻が不動産売却して利益がでたときは、不動産売却益の金額によって所得税や住民税などの税金と健康保険に影響する可能性があります。影響するのは妻だけでなく、夫にも影響してくるので、夫と妻それぞれについてみていきましょう。
社会保険については、不動産売却して利益がでても影響がでません。健康保険で扶養を受ける条件は、妻の年収が130万円未満であり、夫の2分の1未満です。しかし、不動産売却益のように一時的な収入については年収に加味しません。
それでは、影響のある可能性がある税金についてみていきましょう。
配偶者が不動産売却するときの税金の影響

妻が不動産売却をすることで税金の支払いの影響がでるのは不動産売却益がでて妻の譲渡所得税が発生するからです。
また、夫の譲渡所税の計算では夫の年収から妻の年収が一定以下であれば配偶者控除及び配偶者特別控除をつかって税金を抑えることができますが、妻が不動産売却をして一定以上の年収になると配偶者控除及び配偶者特別控除が使えなくなることがあります。
不動産売却益の金額によって扶養内でいけることもあるので、夫と妻のそれぞれの立場から詳しくみていきましょう。
妻への影響
不動産売却益がでると譲渡所得税が発生します。
不動産売却益による譲渡所得税の計算は、譲渡所得=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除で、売却した不動産の売却価格から売却した不動産の購入価格と購入時にかかった費用と不動産売却時にかかった費用を差し引きします。
取得した不動産の建物は経年劣化するので、その分を減価償却費として差し引きます。建物は種類や構造によって耐用年数がかわるので、建物によって減価償却費がかわってきます。不動産を売却するときには取得費から減価償却費を差し引くので譲渡所得が高くなります。一方、不動産を賃貸にだして収入があるときにも減価償却の計算をしますが、このときは減価償却費は経費として収入から差し引くので、所得として低くできます。
取得費がわからないときは、売却金額の5%相当額を取得費にできますが、取得費を5%とすると譲渡所得税が高くなるので、取得費がわかる資料を探すようにしましょう。もし資料がみつからないときは取得費を建物の標準的な建築価格表や市街地価格で計算する方法もあります。その際は税理士に相談することをおすすめします。
譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いてから、特定の条件を満たしているマイホームや空き家の売却のときには特別控除を差し引いて、譲渡所得を割り出します。
譲渡所得に所得税率をかければ譲渡所得税がでます。税率は不動産を所有していた期間によってかわってきます。所有期間は譲渡した年の1月1日を起点に計算します。不動産の所有している期間が5年以下のときは短期譲渡所得として税率が39.63%(所得税が30.63%、住民税が9%)、5年超のときは長期譲渡所得として税率が20.315%(所得税が15.315%、住民税が5%)です。
また、10年超のマイホームを売却したときには、さらに軽減税率を利用できます。これはマイホームの3000万控除と併用できます。所有期間が10年超なので長期譲渡所得として税率が20.315%(所得税が15.315%、住民税が5%)のところ、譲渡所得が6000万円超の部分に関しては、税率が14.21%(所得税が10.21%、住民税が4%)になります。
売却物件の取得費や不動産売却による譲渡所得税の計算、マイホームの3000万円控除については、下記のリンクの記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。
不動産売却益による譲渡所得税の計算は、譲渡所得=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除で、売却した不動産の売却価格から売却した不動産の購入価格と購入時にかかった費用と不動産売却時にかかった費用を差し引きします。
取得した不動産の建物は経年劣化するので、その分を減価償却費として差し引きます。建物は種類や構造によって耐用年数がかわるので、建物によって減価償却費がかわってきます。不動産を売却するときには取得費から減価償却費を差し引くので譲渡所得が高くなります。一方、不動産を賃貸にだして収入があるときにも減価償却の計算をしますが、このときは減価償却費は経費として収入から差し引くので、所得として低くできます。
取得費がわからないときは、売却金額の5%相当額を取得費にできますが、取得費を5%とすると譲渡所得税が高くなるので、取得費がわかる資料を探すようにしましょう。もし資料がみつからないときは取得費を建物の標準的な建築価格表や市街地価格で計算する方法もあります。その際は税理士に相談することをおすすめします。
譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いてから、特定の条件を満たしているマイホームや空き家の売却のときには特別控除を差し引いて、譲渡所得を割り出します。
譲渡所得に所得税率をかければ譲渡所得税がでます。税率は不動産を所有していた期間によってかわってきます。所有期間は譲渡した年の1月1日を起点に計算します。不動産の所有している期間が5年以下のときは短期譲渡所得として税率が39.63%(所得税が30.63%、住民税が9%)、5年超のときは長期譲渡所得として税率が20.315%(所得税が15.315%、住民税が5%)です。
また、10年超のマイホームを売却したときには、さらに軽減税率を利用できます。これはマイホームの3000万控除と併用できます。所有期間が10年超なので長期譲渡所得として税率が20.315%(所得税が15.315%、住民税が5%)のところ、譲渡所得が6000万円超の部分に関しては、税率が14.21%(所得税が10.21%、住民税が4%)になります。
売却物件の取得費や不動産売却による譲渡所得税の計算、マイホームの3000万円控除については、下記のリンクの記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。
夫への影響
夫の所得税の計算では、妻の年間所得額が48万円以下のときは配偶者控除、133万円以下のときは配偶者特別控除を使うことができます。妻が所有する不動産を売却して利益がでたとき、夫が配偶者控除等を受けていると控除ができなくなります。妻が扶養控除から外れるということは、夫の年間所得額の控除ができなくなり、所得額が高くなります。
また、所得税の税率は累進課税をとっていて、収入が高くなる程、税率が高くなります。控除額だけならまだしも、場合によっては税率が一段階上がる可能性もあります。税率は、所得金額から控除をした課税所得金額が195万円以下で5%、330万円以下で10%、695万円以下で20%、900万円以下で23%、1800万円以下で33%、4000万円以下で40%、4000万円超で45%になります。課税所得金額がボーダーラインの人や控除の取り間違いで大きくかわりますので注意しましょう。
扶養控除の申告は毎年行います。会社員の人であれば、会社から年末調整として書類に記入を行います。自営業の人は確定申告で申請します。万が一、配偶者控除が外れてしまっても、翌年には扶養に戻ることができます。一年間だけ所得税が高くなるだけなので安心してください。
また、所得税の税率は累進課税をとっていて、収入が高くなる程、税率が高くなります。控除額だけならまだしも、場合によっては税率が一段階上がる可能性もあります。税率は、所得金額から控除をした課税所得金額が195万円以下で5%、330万円以下で10%、695万円以下で20%、900万円以下で23%、1800万円以下で33%、4000万円以下で40%、4000万円超で45%になります。課税所得金額がボーダーラインの人や控除の取り間違いで大きくかわりますので注意しましょう。
扶養控除の申告は毎年行います。会社員の人であれば、会社から年末調整として書類に記入を行います。自営業の人は確定申告で申請します。万が一、配偶者控除が外れてしまっても、翌年には扶養に戻ることができます。一年間だけ所得税が高くなるだけなので安心してください。
扶養控除から外れずに不動産売却する方法

不動産売却益がでることはうらやましい限りです。利益がでれば納税することは義務ですが、少しでも税金の負担を減らしたいものです。ここでは、夫の扶養控除から外れずに不動産売却する方法を2つ紹介します。
譲渡所得を少なくする
不動産売却益がでたときは、妻の譲渡所得を夫が利用する配偶者控除の38万円を超えないように工夫する方法です。
譲渡所得の計算方法は前述しましたが、差し引ける費用もれがないようにしましょう。特に特別控除を利用すれば利益がでることはないので忘れずに手続きをしましょう。
手続きとしては、不動産売却益がでたら専業主婦であっても確定申告をしなければなりません。申告漏れがあると延滞税がかかります。また、特別控除を利用するときも確定申告をしないといけないので注意しましょう。
不動産売却による譲渡所得税の概要や手続きについては、下記のリンクの記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。
譲渡所得の計算方法は前述しましたが、差し引ける費用もれがないようにしましょう。特に特別控除を利用すれば利益がでることはないので忘れずに手続きをしましょう。
手続きとしては、不動産売却益がでたら専業主婦であっても確定申告をしなければなりません。申告漏れがあると延滞税がかかります。また、特別控除を利用するときも確定申告をしないといけないので注意しましょう。
不動産売却による譲渡所得税の概要や手続きについては、下記のリンクの記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。
不動産を贈与する
現実的な方法ではありませんが、夫に不動産を贈与すれば不動産売却をしても夫の扶養から外れることはありません。ただし、贈与するときに贈与税がかかります。
この方法をおすすめしないのは贈与税の税率が高いからです。贈与税の年間非課税額は110万円なので、それ以下の不動産、低額の不動産のときには考えてみてもよいかもしれません。
この方法をおすすめしないのは贈与税の税率が高いからです。贈与税の年間非課税額は110万円なので、それ以下の不動産、低額の不動産のときには考えてみてもよいかもしれません。
まとめ

所得税の計算するときの扶養控除については、税金と社会保険に対しての考え方があり、理解するのが難しい項目です。そのため不動産の売却に二の足を踏んでいる人もいるのではないでしょうか?
「エル・アンド・クリエイション株式会社」では、ファイナンシャルプランナーも在籍していますので、扶養控除を利用できるかの疑問はもちろん様々なお金のことも、お気軽にご相談ください。
【監修者】エル・アンド・クリエイション株式会社 代表取締役 吉永邦昭
大手不動産ディベロッパーで、用地開発や取得から販売まで一連の業務に携わり、
建築設計業では意匠設計、大手ゼネコンの現場で建築設計の両面から設計に関わる。
2019年に会社設立して、東京と大阪オフィスにて全国の不動産の取り扱いをしている。
【保有資格】宅地建物取引士 ファイナンシャルプランニング技能士
相続診断士 空き家活用士 競売不動産取扱主任者 カラーコーディネーター